主婦の方で個人事業主として、開業を考えている場合、私もそうだったのですが、
開業届を出したら税金や保険などで損しないかしら?
なんて悩まれている方も多いと思います。
本日はそんな悩みに、実際に扶養の範囲内で開業届を提出して、開業した私が、実体験も踏まえながらご説明したいと思います。
目次
扶養から外れず、個人事業主として開業することは可能
結論から言うと、 「扶養から外れず、個人事業主として開業することは可能」です!
むしろ、開業してすぐに売り上げ何十万といった特殊の場合を除き、ほとんどの場合は、扶養の範囲内で開業が可能です。
ただし、もちろん誰でも扶養の範囲内ということではないので、そのあたりにの条件について説明していきますね。
扶養の範囲内で、個人事業主として開業する条件
まず、大前提として、『扶養の範囲内』という意味には、
- 「 所得税や住民税などの税法上の扶養」
- 「 健康保険や年金などの社会保険上の扶養」
の2つの意味があります。
それぞれ条件が違いますので、順番に説明していきますね。
所得税や住民税などの税法上の扶養
所得税と住民税でも扶養の条件に少し違いがありますので、それぞれ説明していきます。
所得税
結論からいうと、 年間38万円以下の所得の場合 に、扶養の範囲内に入ることができ、自身で所得税を支払う必要がありません。
この年間38万円の所得の計算方法ですが、
所得金額 = 収入 − 必要経費
になります。
つまり、自分のビジネスで稼いだお金から、広告費や原材料費を引いた額が38万円以下になれば良い訳です。
さらに、青色申告の場合には、さらに65万円を引けます。
その場合の計算式は、
所得金額 = 収入 − 必要経費 − 65万円(青色申告)
になります。
つまり、青色申告している場合は、儲けが103万円まであっても良いということですね。(103万円ー65万円=38万円)
住民税
住民税については、所得税と違い、住んでいる市区町村によって扶養ラインが異なります。
35万円~28万円などのパターンがあります。
まずは、自分の住んでいる市町村がどのパターンか確認しましょう。
計算方法は、先ほどの所得税の時と同じで、
所得金額 = 収入 − 必要経費
所得金額 = 収入 − 必要経費 − 65万円(青色申告)
です。
自分の市の課税ラインが35万円の場合、
つまり、青色申告であれば、儲けが100万円まであっても良いということですね。(100万円ー65万円=35万円)
健康保険や年金などの社会保険上の扶養
健康保険と年金でも扶養の条件に少し違いがありますので、それぞれ説明していきます。
健康保険
まず、気をつけておくべきことは、 健康保険組合によって計算方法が違うということです。
また、 中には、個人事業主というだけで、「扶養NG!」というところもあります。
まずは、旦那様の健康保険を管轄している場所に確認をまずしましょう!
130万円で経費はほとんど認めないというパターンが一番多いようです。
年金
年金の扶養ラインは、健康保険と同様130万円以内です。
なお、国民年金の被扶養者の判定については、収入から必要経費を引くことができます。
つまり、
所得金額 = 収入 − 必要経費
が130万円以下になれば良い訳ですね。
まとめ
それぞれの扶養ラインをまとめると、
- 所得税は所得が38万円以内
- 住民税は所得が35万円~28万円
- 健康保険は収入が130万円以下(保険によって違いがあるので確認が必要!)
- 国民年金は所得が130万円以下
になります。
扶養といっても、これだけ種類があって、それぞれ条件が違うので、少しでも参考になったら嬉しいです(^^)