主婦が開業届を出しても扶養から外れない基準について解説!

開業届

主婦の方で個人事業主として、開業を考えている場合、私もそうだったのですが、

開業届を出したら扶養から外れないのかしら?
開業届を出したら税金や保険などで損しないかしら?

なんて悩まれている方も多いと思います。

本日はそんな悩みに、実際に扶養の範囲内で開業届を提出して、開業した私が、実体験も踏まえながらご説明したいと思います。

扶養から外れず、個人事業主として開業することは可能

結論から言うと、  「扶養から外れず、個人事業主として開業することは可能」です!  

むしろ、開業してすぐに売り上げ何十万といった特殊の場合を除き、ほとんどの場合は、扶養の範囲内で開業が可能です。

ただし、もちろん誰でも扶養の範囲内ということではないので、そのあたりにの条件について説明していきますね。

扶養の範囲内で、個人事業主として開業する条件

まず、大前提として、『扶養の範囲内』という意味には、

  1. 「 所得税や住民税などの税法上の扶養
  2. 「 健康保険や年金などの社会保険上の扶養

の2つの意味があります。
それぞれ条件が違いますので、順番に説明していきますね。

所得税や住民税などの税法上の扶養

所得税と住民税でも扶養の条件に少し違いがありますので、それぞれ説明していきます。

所得税

結論からいうと、   年間38万円以下の所得の場合   に、扶養の範囲内に入ることができ、自身で所得税を支払う必要がありません。

この年間38万円の所得の計算方法ですが、


所得金額 = 収入 − 必要経費

になります。

つまり、自分のビジネスで稼いだお金から、広告費や原材料費を引いた額が38万円以下になれば良い訳です。

さらに、青色申告の場合には、さらに65万円を引けます。
その場合の計算式は、


所得金額 = 収入 − 必要経費 − 65万円(青色申告)

になります。
つまり、青色申告している場合は、儲けが103万円まであっても良いということですね。(103万円ー65万円=38万円)

住民税

住民税については、所得税と違い、住んでいる市区町村によって扶養ラインが異なります。
35万円~28万円などのパターンがあります。
まずは、自分の住んでいる市町村がどのパターンか確認しましょう。

計算方法は、先ほどの所得税の時と同じで、

青色申告ではない場合

所得金額 = 収入 − 必要経費


青色申告の場合

所得金額 = 収入 − 必要経費 − 65万円(青色申告)


です。

自分の市の課税ラインが35万円の場合、
つまり、青色申告であれば、儲けが100万円まであっても良いということですね。(100万円ー65万円=35万円)

健康保険や年金などの社会保険上の扶養

健康保険と年金でも扶養の条件に少し違いがありますので、それぞれ説明していきます。

健康保険

まず、気をつけておくべきことは、 健康保険組合によって計算方法が違うということです。

健康保険の扶養ライン は130万円以内ということは共通なのですが、この130万円が「売上」を言っている場合と、経費を除いた「儲け」を言っている場合があるのです。

また、   中には、個人事業主というだけで、「扶養NG!」というところもあります。  

まずは、旦那様の健康保険を管轄している場所に確認をまずしましょう!
130万円で経費はほとんど認めないというパターンが一番多いようです。

年金

年金の扶養ラインは、健康保険と同様130万円以内です。
なお、国民年金の被扶養者の判定については、収入から必要経費を引くことができます。

つまり、


所得金額 = 収入 − 必要経費

が130万円以下になれば良い訳ですね。

まとめ

それぞれの扶養ラインをまとめると、

  • 所得税は所得が38万円以内
  • 住民税は所得が35万円~28万円
  • 健康保険は収入が130万円以下(保険によって違いがあるので確認が必要!)
  • 国民年金は所得が130万円以下

になります。

扶養といっても、これだけ種類があって、それぞれ条件が違うので、少しでも参考になったら嬉しいです(^^)

開業届を個人事業主が簡単に郵送で提出する方法!【知らなきゃ損!】