開業届を出し忘れた!提出期限を過ぎたらどうなる?について解説!

開業届
開業届を出し忘れてお店を始めてしまった!
開業届の存在を知らなかった!

こんな方も意外と多いと聞きます!この記事をご覧になっている方もそのうちの一人かもしれません。

そこで、本日は、そんな時に心配なこと、

  • 提出期限を過ぎて提出すると罰則があるの?
  • 後から出せるの?
  • 出すとどんなメリット・デメリットがあるの?

について、開業届を提出済の私が説明していきたいと思います(^^)

提出期限を過ぎて罰則はある?

結論から言うと、提出期限を過ぎて提出しても特にペナルティはありません!
ただ、原則は必要ですし、メリットもあるので早めに出しましょう!

ちなみに提出期限の原則は開業日から1ヶ月以内です。

売上が上がる前であれば、 開業日には特に決まりはないので、好きな日に開業日を設定して、開業届を早めに出してしまいましょう。
後から説明しますが、開業届は早く出した方が得する場合も多いです!

専業の人なら年間38万円以上、副業の人なら年間20万円以上の所得がある場合は、確定申告をしないと脱税になります。

後から開業届は出せる?

提出期限を過ぎて提出しても特にペナルティはないということは、もちろん後からも出せます!

ですので、気づいた時点で、次の段落で説明するメリットやデメリットを確認し、開業届は出してしまいましょう!

でも開業届の提出ってなんか面倒くさそう・・・

という方もいるかもしれませんが、とっても簡単に自宅で開業届を作成するツールをこちらの記事を参考ください。私もこの方法で開業届出しましたけどほんと楽ちんですよ!

開業届を個人事業主が簡単に郵送で提出する方法!【知らなきゃ損!】

開業届を出すメリット

開業届を出すメリットは、以下の5つになります!
メリット
  1. 青色申告ができる
  2. 3年にわたって赤字の繰り越しが可能
  3. 家の光熱費などを経費にできる
  4. 家族への給与を必要経費にできる
  5. 屋号の銀行口座が持てる

順に説明していきます。

①青色申告ができる

開業届を提出すること、確定申告で青色申告ですることができます。

青色申告をすると、年間収入から経費に加えて、65万円の控除ができるようになります。

65万円は大きいですね。 結果的に納める税金が少なくなることを意味します。

②3年にわたって赤字の繰り越しが可能

①の「青色申告」で確定申告をする場合は、最大3年間赤字を繰り越して計上することが可能です。

起業当初は軌道に乗らなく、赤字になることも多いと思います。
そんな時、3年間も赤字を繰り越して収入と相殺できるんです!

例えば、1年目は赤字が30万円あったとしたら、2年目に100万円の黒字が出た場合、2年目の事業所得を70万円として計算できるということです。

つまり、2年目以降に事業が軌道に乗った時も、税金を安く収めることができるということです。
儲けがない時点でも、開業届を出すメリットは大きいと言えます。

③家の光熱費などを経費にできる

自宅をオフィスにしている場合、①の「青色申告」で確定申告をする場合は、家賃や光熱費、電話代を経費として計上できます。

もちろん全額ではなく、使用しているスペースや割合に応じてですが、それでも経費にできるのは大きなメリットです。
経費にできるもの、割合の計算方法はこちらの記事を参考にしてください↓

家事按分で家賃や電話代などを経費に!割合など解説!

④家族への給与を必要経費にできる

家族に仕事を手伝ってもらう場合、①の「青色申告」で確定申告をする場合は、家族への給与を必要経費にできます。

この家族のことを「青色事業専従者」と呼び、「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に提出する必要があります。

生計を一緒にしていて、年齢が15歳以上という条件がありますが、経費にできるのは大きなメリットです。
ただし、この専従者給与を経費にする場合は、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなりますので、どちらが節税になるかは確認しましょう。

⑤屋号の銀行口座が持てる

開業届を出すと、屋号を持つことができます。
屋号とはお店や事業を始める際の名前のことです。法人の場合、「○○株式会社」という会社名がありますよね。その個人版だと思っていただければいいと思います。その屋号で銀行口座が開け、事業用の口座を作ることにより経理作業も楽になりますし、屋号の口座を作ることで、お客や取引先からの社会的信用も高まります。

開業届を出すデメリット

開業届を出すデメリットは、以下の2つになります!
デメリット
  1. 失業保険が支給されなくなる
  2. 健康保険の扶養から抜けてしまうかもしれない

順に説明していきます。

①失業保険が支給されなくなる

開業届を提出した時点で、当たり前ですが、お店や事業を持つことになるので、失業者としては扱われなくなります。
失業保険を受けている方は注意が必要ですね。

②健康保険の扶養から抜けてしまうかもしれない

社会保険の扶養条件は、ほとんどの場合は、年間の合計所得が130万円未満という基準なのですが、たまに開業届を出しただけで、扶養から外れてしまう社会保険が存在します!

扶養から抜けた場合は、国民健康保険を自分で払わないといけなくなりますので、私のような夫の社会保険の扶養に入っている主婦の方は特に注意が必要ですね。
ご主人に条件を確認してもらいましょう(^^)

まとめ

開業届は提出期限を過ぎていても、基本的に罰則はないですし、遅れても出せるので、デメリットに当てはまらなければ、すぐに提出してしまいましょう!

むしろ、開業届の提出は、税金がお得になるといったメリットもたくさんあります(^^)

簡単に提出する方法はこちら↓

開業届を個人事業主が簡単に郵送で提出する方法!【知らなきゃ損!】