青色申告は扶養内で働く主婦起業にもおすすめ!メリットなどを分かりやすく解説!

会計・確定申告

主婦が開業届を出しても扶養から外れない基準について解説!

以前こちらの記事で、主婦の方が個人事業主になっても扶養から外れない基準をご説明させていただきましたが、「青色申告」をすることにより、より扶養に入りやすくなります。

  • そもそも青色申告ってなに?
  • 青色申告のメリットは?
  • 逆にデメリットはないのかしら?

という方のために、実際に青色申告承認申請書を提出して、扶養の範囲内で働いている私が、実体験も踏まえながらご説明したいと思います。

青色申告とは?

サラリーマンの方などは、会社が税金を計算してくれるのでほとんど不要ですが、個人事業主の場合は、自分で事業による所得を計算して、確定申告を行う必要があります。

そして、確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の二種類があるんです。
つまり、青色申告とは、税金を支払うための手続きである確定申告の方法の1つということですね。

青色申告と白色申告の違いをとっても簡単に言うと以下のようになります。

  • 青色申告は、 「申告に手間がかかるけど、節税できてお金の面でお得!」 
  • 白色申告は、 「申告に手間がかからないけど、節税効果は少ない!」 

一言でいうと、お金をとるか、手間をとるかというところでしょうか。
言い換えると、青色申告のメリットは「お金の面でお得!」デメリットは「手間がかかる!」ということになります。

それでは「どのくらい手間なのか?」「どのくらいお金の面でお得なのか」ということについて、もう少し詳しく説明したいと思います。

青色申告のデメリット

まずは青色申告のデメリットからご説明します。要はどのくらい手間かということですが、主に以下の2つになります。

青色申告のデメリット
  1. 事前に届け出が必要
  2. 複雑な「複式簿記」で申告

①事前の届け出が必要

青色申告を適用するためには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を、税務署に提出する必要があります。
つまり、届け出を提出しない場合は自動的に白色申告になるということです。

ただ、この「青色申告承認申請書」については、書くのもそんなに難しくないので、そこまで気にしなくてもよいかもしれません。
そして、何より『開業freee』を使えば、全然手間なく提出できます!しかもこちらは無料で利用できます。

開業freeeの評判や口コミについて!実際に個人事業主の開業届を作成してみた!【 経験談 】

「青色申告承認申請書」には、新規開業の人は、開業から2ヶ月以内か、その年の3月15日までという期限もあるので、申請書は早めに提出することをおすすめします。

②複雑な「複式簿記」で申告

白色申告は簡単な「単式簿記」で行いますが、青色申告はやや複雑な「複式簿記」で帳簿をつけないといけません。

厳密に言うと、青色申告も「単式簿記」を選択することが可能ですが、その場合の節税効果は大幅に減ることになります。

「複式簿記」は、一定の簿記の知識を持っていなければいけません。
また、その知識をもとに、ルールに従って、こまめに取引を記録していく必要があります。

これ結構不安ですよね^^;
税理士に依頼するとお金がかかりますし、自分で勉強するのも時間がかかりますもんね。

ただこちらも、『会計freee』などの便利な確定申告ソフトを活用すれば、手間を減らして、「複式簿記」を作成することが可能です!
こちらはさすがに有料ですが、税理士を雇うより、はるかに安く青色申告をすることが可能になります。

私もそうでしたが、数字が苦手な人はここで諦めそうになりますが、次から説明するとおり、青色申告にはメリットがたくさんあります!
会計ソフトなどを使って、ぜひ青色申告をすることをおすすめします^^

青色申告のメリット

次に青色申告のメリットをご説明します。要はどのくらいお金がお得かということですが、主に以下の4つになります。

青色申告のメリット
  1. 「所得金額」から65万円を控除できる
  2. 赤字を3年間繰り越して収入と相殺できる
  3. 家の光熱費などを経費にできる
  4. 家族の給与は必要経費になる

①「所得金額」から65万円を控除できる

これが最大のメリットと言えます。
売上から経費を引いた儲けである「所得金額」から65万円を控除できるんです!

例えば、儲けが400万円あると仮定して、

青色申告の場合

400万円ー65万円(青色申告の控除分)=335万円
課税額は約58万円
白色申告の場合

400万円ー0円(控除なし)=400万円
課税額は約78万円

 差額なんと20万円! 

この金額は大きいですよね。
さらに扶養の話で言えば、所得税の扶養ラインが38万円であるので、青色申告している場合は、儲けが103万円まであっても良いということになります。(103万円=65万円+38万円)

②赤字を3年間繰り越して収入と相殺できる

開業した年なんて特にですが、軌道に乗らなく、事業が赤字になることも多いと思います。
そんな時、青色申告であれば、3年間も赤字を繰り越して収入と相殺できるんです!

例えば、事業を開始した1年目は赤字が50万円あったとしたら、2年目に1000万円の黒字が出た場合、2年目の事業所得を50万円として計算できるということです。

つまり、2年目以降に事業が軌道に乗った時も、税金を安く収めることができるということです。

赤字は3年間繰り越すことができるので、

  • 1年目の赤字 → 4年目の黒字まで相殺OK!
  • 2年目の赤字 → 5年目の黒字まで相殺OK!
  • 3年目の赤字 → 6年目の黒字まで相殺OK!

といった形になります。

「儲けが出たら青色申告をしよう」なんて方も聞きますが、開業1年目が赤字が見込まれる場合は、青色申告をした方が良いケースもあるということになります。

③家の光熱費などを経費にできる

自宅をオフィスにしている場合、家賃や光熱費、電話代を経費として計上できるんです。もちろん全額ではなく、使用しているスペースや割合に応じてですが、それでも経費にできるのは大きなメリットですよね。

例えば、電話代であれば、仕事で使った通話時間分の料金は経費にできるということです。
このことを「家事按分」といったりします。

私の仕事で言えば、車を使うので、ガソリン代が「家事按分」できます。
年間にすると結構な金額になります。

  白色申告でも家賃や光熱費、電話代を必要経費として計上できますが、青色申告より制限があり、認められにくいです。

④家族の給与は必要経費になる

旦那様や子供など、家族に仕事を手伝ってもらうこともあると思います。
親族に仕事を手伝ってもらった場合に支払う給料は、基本的に必要経費として認められていないのですが、青色申告であれば、家族の給料も経費にすることができるんです!

生計を一緒にしていて、年齢が15歳以上という条件がありますが、経費にできるのは大きなメリットですよね。

この家族のことを「青色事業専従者」と呼び、「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に提出する必要があります。

白色申告でも家族の給料を経費にできますが、配偶者で86万円、親族なら50万円の限度があり、それ以上は控除できません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

確かに手間は少しかかるけど、   青色申告は圧倒的な節税効果がありますよね。  
少しの手間を面倒くさがって損するのはもったいないと言えます。

また、その手間も色々なネット上のサービスを使えば、少なくすることができます(^^)

中盤でもご紹介しましたが、事前に提出する「青色申告承認申請書」は『開業freee』、確定申告の時に必要な複式簿記は『会計freee』で処理するのがおすすめです!

主婦など会計の知識がない人でも簡単に使うことができます♪

この記事が少しでも参考になったら嬉しいです(^^)