個人事業主の住宅ローンは経費になる?持ち家で経費にできるものについて解説!

会計・確定申告
  • 自宅で仕事をしているけど、住宅ローンって経費にできるのかしら?
  • その他、持ち家の個人事業主で経費にできるものって何があるんだろう?

自宅が事業所になっている個人事業主の方は、こんなお悩みをお持ちの方も多いと思います。

そこで、本日は、実際に起業し、確定申告をした私が解説していきます!

持ち家の場合で経費にできるもの

まず、結論を先に言うと、住宅ローンの元金の返済は経費にできません。

ただし、持ち家を減価償却費として経費にすることができたり、住宅ローンの利息は経費にすることができます!

個人事業主が持ち家関係で経費にできるものは以下のとおりです。

持ち家関係で経費にできるもの
  1. 住宅ローンの利息
  2. 固定資産税
  3. 火災保険料や地震保険料
  4. 家の減価償却費

順に説明していきます。また、併せて家事按分(経費にして良い割合)の計算方法もご紹介します。

住宅ローンの利息

住宅ローンの元金の返済分は経費にできないとご説明しましたが、住宅ローンの利息部分については、経費にすることができます。

勘定科目は「支払利息」になります。

銀行に返済している金額のうち、元金と利息をしっかり確認して、利息分だけを計算して、経費にしましょう!

固定資産税

自宅の一部を事務所としている場合、固定資産税の一部を経費にすることができます!

勘定科目は「租税公課」になります。

固定資産税は4月、7月、12月、2月に納付しますので、通知書を見ながら計算して、経費にしましょう!

火災保険料や地震保険料

自宅の一部を事務所としている場合、火災保険料や地震保険料の一部を経費にすることができます!

勘定科目は「保険料」になります。

保険料の通知をしっかり確認して、経費にしましょう!

ちなみに当たり前ですが、生命保険や学資保険など事業に関係ない個人的な保険は経費にすることはできません。

建物の減価償却費

自宅の一部を事務所としている場合、建物を資産に計上して、減価償却費として、経費にすることができます!

勘定科目は「 減価償却費 」になります。ちなみに土地代は 減価償却費の対象外です。

  減価償却費とは、使用可能な期間が1年以上、取得価格が10万円以上のものを、それぞれ決められた「耐用年数」で割って、1年ずつ経費として計上するものです。
(例)50万円で購入・耐用年数5年→毎年10万円ずつ減価償却で経費

だたし、家の減価償却費を経費にすると、住宅ローン控除が受けれなくなるので、注意が必要です!

住宅ローン控除はとてもお得な制度なので、住宅ローン控除を受けれる10年間は、減価償却費は経費として計上しないことをおすすめします!

割合の計算方法

これまでに紹介したものは、全額を経費にはできなく、事業で使った分だけを経費として計上しなければいけません。(「家事按分」といいます。)
持ち家関係の一般的な割合については、面積で計算します。

例えば、

固定資産税が40,000円
家の面積が100㎡で仕事のスペースは25㎡

→ 40,000円÷4(100㎡÷25㎡)=10,000円 を経費にできるということです。

まとめ

住宅ローンの元金分の返済は経費にできないけど、持ち家の場合で経費にできるものは

  1. 住宅ローンの利息
  2. 固定資産税
  3. 火災保険料や地震保険料
  4. 家の減価償却費

があります!
というお話をさせていただきました。

その他、電気代や電話代なども経費にできますので、それらについてはこちらの記事を参考にして下さい。

家事按分で家賃や電話代などを経費に!割合など解説!

少しでも参考になっていれば嬉しいです(^^)

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