- 自宅で仕事をしているけど、住宅ローンって経費にできるのかしら?
- その他、持ち家の個人事業主で経費にできるものって何があるんだろう?
自宅が事業所になっている個人事業主の方は、こんなお悩みをお持ちの方も多いと思います。
そこで、本日は、実際に起業し、確定申告をした私が解説していきます!
持ち家の場合で経費にできるもの
まず、結論を先に言うと、住宅ローンの元金の返済は経費にできません。
ただし、持ち家を減価償却費として経費にすることができたり、住宅ローンの利息は経費にすることができます!
個人事業主が持ち家関係で経費にできるものは以下のとおりです。
- 住宅ローンの利息
- 固定資産税
- 火災保険料や地震保険料
- 家の減価償却費
順に説明していきます。また、併せて家事按分(経費にして良い割合)の計算方法もご紹介します。
住宅ローンの利息
勘定科目は「支払利息」になります。
銀行に返済している金額のうち、元金と利息をしっかり確認して、利息分だけを計算して、経費にしましょう!
固定資産税
勘定科目は「租税公課」になります。
固定資産税は4月、7月、12月、2月に納付しますので、通知書を見ながら計算して、経費にしましょう!
火災保険料や地震保険料
勘定科目は「保険料」になります。
保険料の通知をしっかり確認して、経費にしましょう!
建物の減価償却費
勘定科目は「 減価償却費 」になります。ちなみに土地代は 減価償却費の対象外です。
(例)50万円で購入・耐用年数5年→毎年10万円ずつ減価償却で経費
だたし、家の減価償却費を経費にすると、住宅ローン控除が受けれなくなるので、注意が必要です!
住宅ローン控除はとてもお得な制度なので、住宅ローン控除を受けれる10年間は、減価償却費は経費として計上しないことをおすすめします!
割合の計算方法
これまでに紹介したものは、全額を経費にはできなく、事業で使った分だけを経費として計上しなければいけません。(「家事按分」といいます。)
持ち家関係の一般的な割合については、面積で計算します。
例えば、
固定資産税が40,000円
家の面積が100㎡で仕事のスペースは25㎡
→ 40,000円÷4(100㎡÷25㎡)=10,000円 を経費にできるということです。
まとめ
住宅ローンの元金分の返済は経費にできないけど、持ち家の場合で経費にできるものは
- 住宅ローンの利息
- 固定資産税
- 火災保険料や地震保険料
- 家の減価償却費
があります!
というお話をさせていただきました。
その他、電気代や電話代なども経費にできますので、それらについてはこちらの記事を参考にして下さい。
少しでも参考になっていれば嬉しいです(^^)