副業を始めた人、副業を検討している人も最近増えてきていますが、副業禁止の会社だと、
- 副業で開業届を出したら会社に伝わる?
- そもそもこれって副業にあたるの?
なんて心配をしている人も多いと思います。
副業で起業した方がリスクを少なくできますが、何も考えずに始めてしまうと、逆に損をしてしまうかもしれません。
そこで既に開業届を提出した私が分かりやすく説明していきます!
目次
開業届を出すと副業が会社に伝わってしまう?
開業届は、氏名や住所、マイナンバーまでも記載して税務署に提出しますが、それだけで会社が副業を始めたことは分かりません。
ただし、毎年行う確定申告の時に伝わってしまう可能性はあります。
それは、副業の確定申告して決定した住民税が会社の給与に反映されてしまった時です。
確定申告から副業が会社に伝わる場合
- 副業の収入の住民税を、本業の給与からの特別徴収にした場合
- 副業の収入が赤字で、本業の給与からの相殺された場合
副業の収入の住民税を、本業の給与からの特別徴収された場合
副業の確定申告を行うと、副業の収入における住民税が決定し、本業の収入と合計した住民税の金額を税務署が計算します。
そして、その計算した住民税が、本業の給与から天引きされます。
その際に、「住民税が大きく上がっているから、副業収入やその他の収入があったのかな?」と伝わってしまう可能性があるということです。
副業の収入が赤字で、本業の給与からの相殺された場合
先ほどは逆に、副業で赤字があった場合、本業の収入から相殺した住民税の金額を税務署が計算します。
必然的に給与の住民税が減ることになるので、「住民税が大きく下がっているから、何かあったのかな?」と伝わってしまう可能性があるということです。
そもそも副業の基準は?
そもそも「副業」の定義を最後に説明します。これに当てはまらなければ、開業届も必要ないです。
確認するのは以下の2点。
- 繰り返して継続的に行っているかどうか
- その収益が20万円を超える場合
例えば、
メルカリで一時的に不要な物を処分して売上があった→副業ではない
メルカリで継続的に物を売って稼いでいる→副業
といった感じです。
そしてその収入が20万円を超えたら確定申告が必要となります。
まとめ
開業届を提出するだけでは会社に伝わることはありませんが、住民税やその他のことから、勤めている会社に伝わってしまう可能性はあります。
しっかり会社の制度を確認し、伝わってしまった時のリスクも考えることが重要です。
開業届を提出すること自体はメリットがたくさんありますので、下の記事も参考に判断してください↓