副業解禁により、副業を始める人が増えてきていますが、
メリットやデメリットは?
と疑問の方も多いと思います。
そこで既に開業届を提出した私が分かりやすく説明していきます!
目次
副業でも開業届の提出は必要か?
ただ、開業届の未提出に対する罰則の定めは特になく、開業届を出さないことによるペナルティはありません。
ただし、副業で年間20万円以上の所得がある人は、確定申告をしなければいけないので、開業届をすぐに出しましょう!
副業で開業届を提出するメリット
- 青色申告ができる
- 3年にわたって赤字の繰り越しが可能
- 家の光熱費などを経費にできる
- 家族への給与を必要経費にできる
- 屋号の銀行口座が持てる
①青色申告ができる
開業届を提出すること、確定申告で青色申告ですることができます。
65万円は大きいですね。 結果的に納める税金が少なくなることを意味します。
②3年にわたって赤字の繰り越しが可能
①の「青色申告」で確定申告をする場合は、最大3年間赤字を繰り越して計上することが可能です。
副業を始めた当初は軌道に乗らなく、赤字になることも多いと思います。
そんな時、3年間も赤字を繰り越して収入と相殺できるんです!
例えば、副業を始めた1年目は赤字が30万円あったとしたら、2年目に100万円の黒字が出た場合、2年目の事業所得を70万円として計算できるということです。
つまり、2年目以降に事業が軌道に乗った時も、税金を安く収めることができるということです。
ある程度、副業を継続する気がある人は、儲けがない時点でも、開業届を出すメリットは大きいと言えます。
③家の光熱費などを経費にできる
副業の場合、自宅をオフィスにしていることも多いと思いますが、①の「青色申告」で確定申告をする場合は、家賃や光熱費、電話代を経費として計上できます。
もちろん全額ではなく、使用しているスペースや割合に応じてですが、それでも経費にできるのは大きなメリットです。
経費にできるもの、割合の計算方法はこちらの記事を参考にしてください↓
④家族への給与を必要経費にできる
副業の場合、家族に仕事を手伝ってもらうこともあると思いますが、①の「青色申告」で確定申告をする場合は、家族への給与を必要経費にできます。
ただし、この専従者給与を経費にする場合は、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなりますので、どちらが節税になるかは確認しましょう。
⑤屋号の銀行口座が持てる
開業届を出すと、屋号を持つことができます。
副業で開業届を提出するデメリット
- 健康保険の扶養から抜けてしまうかもしれない
- 「開業届」や「青色申告承認申請書」の提出や手続きが面倒
①健康保険の扶養から抜けてしまうかもしれない
ほとんどの社会保険の扶養の条件が、年間の合計所得が130万円未満になっているのですが、 まれに、合計所得が130万円以内でも、開業届を出しただけで、扶養から外れてしまう社会保険が存在します。
私のような夫の社会保険の扶養に入っている主婦の方に気をつけて
つまり、開業したばかりで儲けもないのに、健康保険の扶養から抜けてしまう可能性があるということです。
扶養から抜けた場合は、国民健康保険を自分で払わないといけなくなりますので、収益の見込みがあまりない状態で開業届を提出してしまうと、逆に困ってまう場合があるので気をつけてください。
ご主人に条件を確認してもらいましょう。
②「開業届」や「青色申告承認申請書」の提出や手続きが面倒
「開業届」や「青色申告承認申請書」は必要な記入事項も多く、初めて提出する人にとっては専門用語も多く、少し面倒です。
ただ、専門知識がなくても、簡単な質問に答えるだけで、めちゃくちゃ簡単に提出する方法がありますので、参考にして下さい↓
まとめ
開業届を提出するメリットはたくさんあります。
「開業届の提出は、ある程度副業の儲けが出てからでいいかなー」
という方も、メリットが大きいなら早めに提出しましょう(^^)
めちゃくちゃ簡単に出す方法はこちら↓